動物福祉 用語集
動物福祉・保護活動・法制度に関する重要用語を解説。検索・カテゴリで絞り込めます。
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殺処分 (さつしょぶん)
行政・法律動物愛護センターや保健所に収容された犬猫が、譲渡先が見つからない等の理由で致死処分されること。環境省の統計では「殺処分」を「譲渡・返還が困難な個体の処分(分類①)」「病気や攻撃性等のある個体の処分(分類②)」「引取り後の死亡(分類③)」の3区分に分類している。令和6年度(2024年度)の犬猫殺処分数は6,830頭で、環境省統計開始(2004年度)以降のピーク時(約39万頭)から98%以上減少した。
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動物愛護管理法 (どうぶつあいごかんりほう)
行政・法律正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。1973年制定、直近では2019年に大幅改正された。動物取扱業の規制、虐待の罰則強化、マイクロチップ装着義務化などを定める。改正のたびに規制が強化されており、2019年改正では数値規制(飼養施設の広さ・従業員1人あたりの飼養頭数上限)が初めて導入された。
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数値規制 (すうちきせい)
行政・法律2019年の動物愛護管理法改正で導入された、動物取扱業者が遵守すべき具体的な数値基準。飼養施設の広さ(犬:体長の2倍×1.5倍以上)、従業員1人あたりの飼養頭数上限(繁殖犬15頭、販売犬20頭)、繁殖回数の上限(犬は生涯6回まで、交配時の年齢上限6歳)などが定められている。
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第一種動物取扱業 (だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょう)
行政・法律営利目的で動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う事業者。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミングサロンなどが該当する。都道府県知事への登録が必要で、動物取扱責任者の配置が義務付けられている。
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第二種動物取扱業 (だいにしゅどうぶつとりあつかいぎょう)
行政・法律非営利で動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を行う事業者。動物保護団体やシェルターの多くが該当する。都道府県知事への届出が必要。第一種と異なり「登録」ではなく「届出」であるため、規制の強度が異なる。
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引取り (ひきとり)
行政・法律動物愛護管理法第35条に基づき、都道府県等が飼い主から犬猫を引き取る制度。2012年改正で、終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになった。引取り数は減少傾向にあるが、令和6年度(2024年度)でも年間約3.9万頭が行政に引き取られている。
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8週齢規制 (はっしゅうれいきせい)
行政・法律生後56日(8週間)を経過しない犬猫の販売を禁止する規制。2019年改正で完全施行された。幼齢期に母犬・母猫や兄弟から引き離されると、社会化不足による問題行動のリスクが高まるため、動物福祉の観点から導入された。欧州では既に標準的な規制。
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犬税 (いぬぜい)
行政・法律ドイツの自治体が犬の飼い主に課す地方税。年間50〜300ユーロ程度で、自治体によって税額が大きく異なる。2023年の犬税収入は全国で約4.14億ユーロ(約680億円)に達するが、その大部分は一般財源に組み込まれ、動物保護には直接使われていない。
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TNR
保護活動野良猫を捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術(Neuter)を施した後、元の場所に戻す(Return)活動。殺処分に頼らず野良猫の個体数を管理する方法として広く実施されている。手術済みの猫は耳先をV字にカットして識別する(さくらねこ)。
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さくらねこ
保護活動TNR活動で不妊・去勢手術を受けた猫のこと。手術済みの目印として耳先をV字にカットする。この耳の形が桜の花びらに似ていることから「さくらねこ」と呼ばれる。再捕獲による不要な手術を防ぐ目的がある。
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地域猫 (ちいきねこ)
保護活動地域住民の合意のもと、不妊・去勢手術を施し、特定の場所で給餌・管理される野良猫。環境省のガイドラインでは「地域の合意」「不妊去勢手術の実施」「適切な管理」の3要件を満たすものと定義。野良猫問題と殺処分削減の両立を目指す取り組み。
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ティアハイム
保護活動ドイツ語で「動物の家」を意味する民間の動物保護施設。ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund)の加盟動物保護団体は約750団体あり、そのうちティアハイム等の保護施設を運営するのは約550カ所。犬・猫だけでなく爬虫類や野生動物も収容する。「殺処分ゼロ」の象徴として語られることが多いが、実際には治療不能・重度の攻撃性などを理由とした安楽死も行われており、慢性的な資金不足と過密問題を抱えている。
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フォスター
保護活動保護犬猫を一時的に自宅で預かるボランティア活動、またはその預かり主のこと。「一時預かり」とも呼ばれる。シェルターの収容圧力を軽減し、家庭環境での社会化を促進する効果がある。譲渡率の向上にも寄与する。
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譲渡会 (じょうとかい)
保護活動保護犬猫と里親希望者が直接会える場を提供するイベント。動物愛護センターや保護団体が主催する。トライアル期間(1〜2週間の試し飼い)を経て正式譲渡となるケースが多い。近年はオンライン譲渡会も増加している。
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トライアル
保護活動正式な譲渡の前に、1〜2週間程度の試し飼い期間を設ける制度。保護犬猫と里親候補の相性を確認し、飼育環境に問題がないかを見極める。トライアル期間中に問題が生じた場合は、保護団体に返還できる。譲渡後の返還率を下げる効果がある。
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多頭飼育崩壊 (たとうしいくほうかい)
保護活動飼い主が適切に管理できないほど多数の動物を飼育し、飼育環境が破綻した状態。不妊・去勢手術を怠った結果、繁殖が制御できなくなるケースが多い。近年は高齢者の孤立や精神的な問題(アニマルホーディング)との関連も指摘されている。行政による一斉保護が行われることがある。
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マイクロチップ
医療・健康直径約2mm、長さ約12mmの円筒形の電子標識器具。犬猫の皮下に埋め込み、専用リーダーで15桁の個体識別番号を読み取る。2022年6月から、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫へのマイクロチップ装着が義務化された。既に飼育している犬猫への装着は努力義務。
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不妊・去勢手術 (ふにん・きょせいしゅじゅつ)
医療・健康繁殖能力を除去する外科手術。メスの卵巣・子宮摘出を「不妊手術(避妊手術)」、オスの精巣摘出を「去勢手術」と呼ぶ。望まない繁殖の防止だけでなく、生殖器系の疾患予防や問題行動の軽減にも効果がある。保護犬猫の譲渡時には手術済みであることが一般的。
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ワクチネーション
医療・健康感染症予防のための予防接種。犬は狂犬病ワクチン(法律で義務)と混合ワクチン(5種〜9種)、猫は混合ワクチン(3種〜5種)が一般的。保護犬猫は医療履歴が不明なことが多いため、収容時にワクチン接種を行うのが標準的な対応。
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フィラリア症 (ふぃらりあしょう)
医療・健康蚊を媒介として感染する寄生虫疾患。犬糸状虫(フィラリア)が心臓や肺動脈に寄生し、重症化すると死に至る。月1回の予防薬投与で防げるが、保護犬は予防歴が不明なため、譲渡前の検査が重要。治療は高額かつリスクを伴う。
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社会化 (しゃかいか)
飼育・行動犬猫が人間や他の動物、さまざまな環境に慣れるプロセス。犬の社会化期は生後3〜14週齢、猫は2〜7週齢とされる。この時期に十分な社会化を受けなかった保護犬猫は、恐怖反応や攻撃性を示すことがある。成犬・成猫でも段階的な社会化は可能だが、時間と忍耐が必要。
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分離不安 (ぶんりふあん)
飼育・行動飼い主と離れることに対して過度な不安を示す行動障害。過度な吠え、破壊行動、不適切な排泄などの症状が見られる。保護犬に多く見られ、過去の遺棄経験やシェルター環境でのストレスが原因となることがある。行動療法と環境調整で改善可能。
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問題行動 (もんだいこうどう)
飼育・行動飼い主にとって望ましくない犬猫の行動の総称。無駄吠え、噛みつき、マーキング、家具の破壊などが含まれる。保護犬猫の場合、過去のトラウマや社会化不足が原因であることが多い。問題行動は飼育放棄の主要因の一つであり、適切な行動カウンセリングで改善できるケースが多い。
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終生飼養 (しゅうせいしよう)
飼育・行動動物を飼い始めたら、その動物の命が終わるまで責任を持って飼い続けること。動物愛護管理法第7条で飼い主の責務として明記されている。高齢化や転居、アレルギーなどを理由とした飼育放棄は、終生飼養の原則に反する。
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アニマルウェルフェア
国際動物福祉。動物が身体的・精神的に健康で、自然な行動を表現できる状態を確保すること。国際的には「5つの自由」(飢え・渇きからの自由、不快からの自由、痛み・傷害・病気からの自由、正常な行動を表現する自由、恐怖・苦悩からの自由)が基本原則とされている。
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5つの自由 (いつつのじゆう)
国際1965年にイギリスのブランベル委員会が提唱した動物福祉の基本原則。(1)飢え・渇きからの自由、(2)不快からの自由、(3)痛み・傷害・病気からの自由、(4)正常な行動を表現する自由、(5)恐怖・苦悩からの自由。世界中の動物福祉政策の基盤となっている。
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パピーミル
国際利益優先で犬を大量繁殖させる悪質な繁殖業者の俗称。劣悪な環境で母犬を酷使し、遺伝性疾患のリスクが高い子犬を大量に生産する。フランスでは2024年からペットショップでの犬猫販売が禁止され、パピーミルの需要を断つ政策が進んでいる。
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ノーキルシェルター
国際殺処分を行わない方針の動物保護施設。アメリカでは「保護率90%以上」をノーキルの基準とするBest Friends Animal Societyの定義が広く使われている。ただし、治療不可能な病気や重度の攻撃性を持つ動物の安楽死は「ノーキル」の範囲外とされることが多い。
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よくある質問(FAQ)
保護犬・保護猫を迎えるにはどうすればいいですか?
動物愛護センター、保護団体、または譲渡会を通じて迎えることができます。一般的な流れは、(1)譲渡会やWebサイトで気になる子を見つける、(2)申し込み・面談、(3)トライアル期間(1〜2週間)、(4)正式譲渡、となります。AnyMallアプリでは全国の保護犬猫を検索し、保護団体に直接問い合わせることができます。
保護犬・保護猫の譲渡に費用はかかりますか?
多くの保護団体では「譲渡費用」として2〜5万円程度を求めています。これは不妊・去勢手術費、ワクチン接種費、マイクロチップ装着費、健康診断費などの実費に充てられます。ペットショップでの購入費(犬:平均35万円、猫:平均20万円)と比較すると大幅に低額です。
日本の殺処分数は今どれくらいですか?
環境省の統計によると、令和6年度(2024年度)の犬猫殺処分数は合計6,830頭(犬1,964頭、猫4,866頭)です。環境省統計開始(2004年度)以降のピーク時(約39万頭)から98%以上減少しましたが、依然として毎日平均約19頭が殺処分されている計算になります。
ドイツは本当に殺処分ゼロですか?
「ドイツは殺処分ゼロ」という言説は正確ではありません。ドイツには日本のような行政による大規模な殺処分制度は存在しませんが、ティアハイム(民間動物保護施設)では獣医学的理由や重度の攻撃性を持つ動物に対して安楽死が行われています。環境省の訪独調査報告書でもこの事実が確認されています。
マイクロチップは義務ですか?
2022年6月以降、ブリーダーやペットショップから販売される犬猫にはマイクロチップの装着が義務化されています。ただし、それ以前から飼育している犬猫や、保護犬猫については「努力義務」にとどまっています。行政が収容する犬猫のマイクロチップ装着率はわずか3%程度であり、制度の実効性には課題が残っています。
ペットショップでの生体販売は禁止されますか?
日本では現時点でペットショップでの生体販売を禁止する法律はありません。ただし、2019年の動物愛護管理法改正で数値規制が導入され、劣悪な環境での繁殖・販売に一定の歯止めがかかりました。フランスでは2024年から犬猫の店頭販売が禁止され、EUでもオンライン販売規制の議論が進んでいます。
保護犬は問題行動が多いのですか?
保護犬の全てが問題行動を抱えているわけではありません。ただし、過去のトラウマや社会化不足により、分離不安や恐怖反応を示す個体がいることは事実です。重要なのは、多くの問題行動は適切なトレーニングと環境調整で改善可能だということです。保護団体では譲渡前に行動評価を行い、適切なマッチングを心がけています。
高齢者でも保護犬猫を迎えられますか?
多くの保護団体では、飼い主の年齢だけで譲渡を断ることはしていません。ただし、終生飼養の観点から、万が一飼えなくなった場合の後見人(バックアップ)を求められることがあります。高齢者にはシニア犬猫の譲渡を勧めるケースも多く、互いに穏やかな時間を過ごせるマッチングが重視されています。
賃貸住宅でも保護犬猫を迎えられますか?
ペット可の賃貸住宅であれば可能です。譲渡申し込み時に、賃貸契約書のペット飼育条項の確認を求められることが一般的です。ペット不可の物件での飼育は契約違反となり、退去を求められるリスクがあるため、必ず事前に確認してください。
TNR活動に参加するにはどうすればいいですか?
地域のTNR団体やボランティアグループに問い合わせるのが最初のステップです。多くの自治体では、TNR活動に対する助成金制度を設けています。捕獲器の貸出しや手術費用の補助を受けられる場合もあります。まずはお住まいの自治体の動物愛護担当課に相談することをお勧めします。
📋 データの出典と免責事項
本用語集は動物福祉・保護活動・法制度に関する基本的な解説を提供するものです。法律解釈や医学的判断は専門家にご相談ください。FAQ・用語の定義は獣医師監修のもと整理していますが、制度変更により内容が変わる可能性があります。
- データ収集時点
- 2024年〜2026年初頭時点。法律・制度の最新情報は各公式サイトでご確認ください。
主な参考資料
- 環境省『動物の愛護及び管理に関する法律』関連資料
- 公益社団法人日本動物福祉協会
- Humane World for Animals(HSI)